公益社団法人 東京グラフィックサービス工業会は、平成17年12月7日、二階俊博経済産業大臣から、「認定個人情報保護団体」の認可を受けました。「認定個人情報保護団体」とは、個人情報を取り扱う事業者の取り組みを支援する民間団体として個人情報委員会(当会が認定を受けた当時は主務大臣)によって認定されたもの。具体的には、苦情処理の機能、各事業者への適切な情報提供を行なうもので、改正個人情報保護法第47条以降に定められています。
平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されたことにより、認定個人情報保護団体が対象事業者に個人情報保護指針を遵守させるために必要な措置をとることが努力義務から義務に変更されました。また、同全面施行により従前の主務大臣が有していた監督権限が個人情報保護委員会に一元化されたことに伴い、対象事業者が生じた漏えい等の事故に係る報告の受付が認定個人情報保護団体の役割とされました。このことを受けて、当会による措置が改正法及び個人情報保護委員会による監督下の運用に即したものとなるよう、当会個人情報保護指針を6月16日に改定いたしました。
指針はホームページでも公開しましたので参照され、自社の個人情報保護の方針として活用して下さい。
当会は、今後も一般消費者、会員企業の取引先との間で個人情報をめぐるトラブルが生じた際、調査・適切な情報提供、さらに解決への努力を払ってまいります。さらに、「苦情処理規程」を改定し、ホームページ等で苦情受付窓口を公表しています。漏えい等の事故が発生した場合、また顧客(消費者)からのクレームがあった場合、当会個人情報保護委員会を中心に当該会員と一緒に解決にあたります。是非、認定個人情報保護団体としての当会の役割をご理解下さい。