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【重要】 新型コロナに関連して「労働者を休ませる場合の措置」について
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厚生労働省は、企業(労務)向けの「新型コロナウイルスに関するQ&A」を同省ホームページにアップしました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連して労働者を休ませる場合の措置について、労働関連法規上、注意すべき事項等を解説しています。
主な内容は、以下のとおり(*は更新情報)。
・労働者を休業させる場合の注意点
・感染者を休業させる場合の休業手当は?
・感染が疑われる人への休業手当は?
・発熱などの症状で自主的に休んでいる人への休業手当は?
・やむを得ず休業とする場合等の注意点
・感染が疑われる働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題ないか?
*パートタイム・派遣・有期契約労働者などについても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与は必要か?
*特別休暇制度を設けるに当たっての具体的な手続は?
*小学校等の臨時休業に際して、従業員が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるか?
・感染が疑われる働者について、病気休暇を取得したこととする場合は?
・労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要は?
■厚生労働省
新型コロナウイルス感染症に関する企業(労務)の方向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html