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Information

COVID-19感染拡大に伴う 各種助成金・給付金情報

【東京都】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金〔7月31日まで受付延長!〕
【東京都】新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金
【東京都】中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業
【厚生労働省】雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
【経済産業省】持続化給付金
【経済産業省】家賃支援給付金
  --について、ご案内します。

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【東京都】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金〔7月31日まで受付延長!〕

 東京しごと財団は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成します。

 ■助成対象事業者
・常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等。
・都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(https://2020tdm.tokyo/)に参加していること。
※その他にも要件があります。詳細については募集要項をご確認ください。

■助成対象経費
・機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
・機器の設置・設定費(例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
・保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
・導入機器等の導入時運用サポート費(例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
・機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
・クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)
※助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。
※一部メーカー等が、自社製品が当該助成金利用でお得に導入できると謳っているようですが、当財団として個別に認めているものではありませんのでご注意ください。

 ■助成金上限額:250万円

 ■助成率:10/10

 ■申請受付期間:2020731日まで(締切日必着)
※予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。

■助成事業の実施期間
支給決定日以後、2020930日までに完了する取組が対象です。

■申請受付方法
郵送による提出のみ(記録が残る簡易書留等の方法により送付してください)

■お問い合わせ先・申請書類提出先
  公益財団法人東京しごと財団
  雇用環境整備課・職場環境整備担当係
  TEL.03-5211-2397(平日09:00-12:0013:00-17:00
  https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kinkyutaisaku.html
  101-0065 千代田区西神田3-2-1住友不動産千代田ファーストビル南館5

 

【東京都】新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給します。

 ■対象事業主
①中小企業(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同じ)。
②国から以下のア又はイの支給決定を受けていること。
ア)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」
イ)「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)」もしくは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
③東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、都内にある労働者災害補償保険適用事業場の事業主であること。また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当該事業場を管轄する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること。
④以下の事項について取組計画を作成し、1ヵ月の取組期間中に実施すること。
ア)非常時における雇用環境整備に関する事項(事業継続、勤務制度)(例:テレワーク制度や時差勤務制度の導入など)
イ)その他非常時対応として確認しておくべき事項(例:マスク等の備蓄計画の作成、緊急連絡網の作成など)
※この他にも満たすべき項目があります。詳細は手引き・要綱で確認してください。

 ■交付金額:1事業所につき、1回限り、10万円
※申請書類は郵送により提出してください。
※本奨励金への申請は1事業所1回を限度とします。

■お問い合わせ先
  東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
  雇用環境整備促進窓口
  TEL.電話:03-6205-6703
  https//www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/seibi-syorei/

FAXやメールを使用した申請受付、問い合わせ等には一切対応しておりません。

(申請窓口・申請書類送付先)
160-0021 新宿区歌舞伎町2-42-10 5階

 

【東京都】中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業

 都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。 

■申請できる者
①中小企業
②所定の要件を満たす組合・団体

■申請要件
・都内に本社又は主たる事業所があること。
・訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと。
・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。
 など 

■助成対象となる訓練の要件
・中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、教育機関等が提供するeラーニングを利用して実施するもの。
・受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的とする訓練であること。
・中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること。
・教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が一般に公開されていること。

 ■助成対象受講者
・中小企業が雇用する従業員(団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所がある中小企業の従業員)。
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません。

 ■助成対象経費
・受講料(消費税は対象外。税抜価格が助成対象経費となります):教育機関等がeラーニングを提供する価格を公表しており、以下によるもの
 ア)1講座及び1人当たりの受講料が定められているもの
 イ)一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
・訓練に付随するID登録料:教育期間等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金等
・訓練に付随する管理料:中小企業等が受講状況等を確認するために必要な運営等の料金等

■助成額及び助成限度額
・助成額:助成対象経費の5分の4
・助成限度額:32万円
※申請は1回に限ります。

■申請期間(カッコ内は助成対象期間)
・第4回:623日~7月20日(81日~1231日)
・第5回:721日~820日(91日~1231日)
・第6回:821日~921日(101日~1231日)

■申請書送付先(申請は郵送のみ受け付け)
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都産業労働局雇用就業部能力開発課認定訓練担当宛

■詳細・お問い合わせ・相談先
 東京都産業労働局雇用就業部能力開発課認定訓練担当
 TEL.03-5320-4718
 https//www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/e-learning/

 

【厚生労働省】雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています

 ■支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1ヵ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

■助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
※緊急雇用安定助成金↓
 https//www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf

■助成額=(平均賃金額×休業手当等の支払率)×下記の助成率
  (1人1日あたり8,330円が上限)
※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定です。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主     中小企業4/5         大企業2/3
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主           中小企業 9/10       大企業3/4

★新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に協力し、その他要件を一部または全部満たす事業主に対しては、助成率を10/10に拡充しています。

■支給対象日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和241日~令和2630日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

■支給申請の手続き
計画届の提出や支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。来所せずに、郵送やオンラインでの提出もできます。

■詳細
・雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)HP
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

 令和2227日から630日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

 ■助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、「対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額」を支給します。(「対象労働者の日額換算賃金額」=各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。上限8,330円)

 ■申請期間:令和2930日まで

 ■対象となる有給の休暇の範囲
◎土日・祝日に取得した休暇の扱い
①に該当する子どもに関する休暇の対象
・学校:学校の元々の休日以外の日(日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
②に該当する子どもに関する休暇の対象
・元々の休日にかかわらず、令和2227日から同年630日までの間は全ての日が対象

◎半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

◎就業規則などにおける規定の有無
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

◎年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
対象になります。
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

◎労働者に対して支払う賃金の額
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

■詳細
厚生労働省HPhttps//www.mhlw.go.jp/index.html
「雇用調整助成金 新型コロナ休暇支援」で検索

■お問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金コールセンター
TEL.0120-60-39999:0021:00/土日・祝日含む)

 

【経済産業省】持続化給付金

  感染症拡大による営業自粛等で、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人が対象です。

 ■対象者
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
③法人の場合は、
(Ⅰ)資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
(Ⅱ)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

■給付額:法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)

 ■「持続化給付金」の詳細
 https//seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/318

 ★申請サポート会場について
持続化給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次、「申請サポート会場」を開設しています。
「申請サポート会場」では、電子申請の手続きをサポートします。必要書類のコピー(できれば現物)を持参の上、来場してください。なお、「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制とします。事前予約無しに御来場いただいてもサポートが受けられませんので、ご注意下さい。
・「申請サポート会場」の検索はこちら↓
  https//www.jizokuka-kyufu.jp/support/

■詳細・お問い合わせ
・持続化給付金の事務局HP
  https//www.jizokuka-kyufu.jp/
・経済産業省HP
  https//www.meti.go.jp/covid-19/shinsei-support.html
・持続化給付金事業コールセンター
  TEL.0120-115-570IP電話専用回線:03-6831-0613
※受付時間:830~1900
6月中(毎日)、7月~12月(土曜日を除く) 

 

【経済産業省】家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

■給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
(1) いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2) 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

■給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。

★「家賃支援給付金」概略(資料提供:大塚商会)
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★申請に向けて準備しておくこと(中小企業基盤整備機構J-Net21)
https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html

★申請開始・申請方法等は、決まり次第、経済産業省HPにアップされます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/support/