東京労働局からのお知らせ
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●4月1日から“働き方改革”関連法が順次施行されます
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~労働時間法制(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法)の見直しについて~
●時間外労働の上限規制が導入されます!(中小企業は2020年4月1日から)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な
事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
●年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、
時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
【労働時間法制の見直しに関する詳細】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000269288.pdf
【お問い合わせ先】
■労働基準法の改正に関するお問い合わせ
東京労働局労働基準部監督課 TEL.03-3512-1612
■労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ
東京労働局労働基準部健康課 TEL.03-3512-1616
■労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ
東京労働局雇用環境・均等部指導課 TEL.03-6867-0211
■具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ
東京働き方改革推進支援センター TEL.0120-662-556