新型コロナウイルス感染症対策
「家賃支援給付金」受付開始!
●新型コロナウイルス感染症による自粛要請による売上減少に伴う固定費の中で負担の大きい地代・家賃を軽減する目的にテナント事業者に対して給付金を支給する制度です。
●法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円まで支給されます。
●給付金の申請期間は、2020年7月14日~2021年1月15日までです。
●申請手続きは、「持続化給付金」同様にPC、スマホを使ってのWeb申請となります。なお、Web申請が困難な経営者、事業主のために<申請サポート会場>の開設と申請受付が7月14日に始まりました。
<対象者>
●下記①②③を全て満たす事業者になります。
①資本金10憶円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO(一般社団法人他)法人、社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象。
②2020年5~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上
または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自ら事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
◎個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃も対象(一定の条件有り)。
◎駐車場・資材置き場等の事業用土地の賃料も対象(建物の存在は不問)。
◎管理費や共益費も含まれます(一定の条件有り)。
<給付金額>
●申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)
→ 法人に最大600万円・個人事業者に最大300万円を一括支給します。
●法人の場合
・月額支払賃料:75万円以下
→ 【支払賃料×2/3】
・月額支払賃料:75万円超
→ 【50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)】(上限:月額100万円)
●個人事業者の場合
・月額支払賃料:37.5万円以下
→ 【支払賃料×2/3】
・月額支払賃料:37.5万円超
→ 【25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)】(上限:月額50万円)
<申請に必要な書類>(追加・変更の可能性あり)
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
★詳細はコチラ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
★申請および申請サポートのご案内はコチラ↓
https://yachin-shien.go.jp/
★相談ダイヤル:家賃支援給付金コールセンター
TEL.0120-653-930
受付時間:8:30〜19:00(土日・祝日含む)